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均等割と所得割のいずれも課税されない人


均等割と所得割のいずれも課税されない人

生活保護法によって生活扶助を受けている人。
障害者,未成年者,老年者,寡婦又は寡夫の人で,前年中の所得が125万円以下(給与所得のみの人の場合には,収入に直して204万4千円未満)であった人。

均等割の課税されない人
前年中の所得が,次の算式で計算した金額以下の人
28万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+17万6千円
※ただし,控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は,17万6千円の加算ありません。
平成16年度までは,夫婦で高梁市内に住んでいて,夫が均等割を納税している時には,の妻には課税されませんでしたが、平成17年度以後に課税される個人市・県民税から,所得が一定金額を超える妻についても均等割が課税されます。
※ただし,平成17年度分は,2分の1の額が課税され,平成18年度分からは全額課税されます。

所得割の課税されない人
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+35万円
※ただし,控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は,35万円の加算はありません。

情報もと 高梁市ホームページ
http://www.city.takahashi.okayama.jp/ka/zeimu/juminzei-kojin.htm