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ひとり親家庭等医療費給付制度


ひとり親家庭等医療費給付制度
【ひとりおやかていとういりょうひきゅうふせいど】


[高梁子育て百科]
ひとり親家庭等の健康管理の向上に寄与するため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合に、自己負担をしなければならない費用の一部を公費で負担する。
○対象者
(1)ひとり親家庭の親及び児童
(2)父母のない児童及びその児童を養育している配偶者のない女子等
○所得制限
所得税非課税者
○一部負担
外来:医療機関毎に1回につき 500円(月2回程度)
入院:医療機関毎に1日につき1,000円(月10日限度) (高梁市ホームページより)
[子育て辞典]