産前・産後の休業 【さんぜんさんごのきゅうぎょう】 http://ftown.boo.jp/cgi-box/file/data/image_7.gif {{category 高梁子育て百科}} 対象 産前・産後の女性労働者 休業期間 産前6週間(双子以上の場合は14週間)は、事業主に請求することにより、休業することができます。産後8週間は、事業主は就業させることはできません。ただし、産後6週間経過後に医師が認めた業務については、本人の請求により就業することができます。 休業中の賃金 有給、無給は勤務先にお問い合わせください。ただし、健康保険の加入者本人が、出産のために仕事を休み、給料がもらえないときに、生活保障として出産手当金が支給されます。給付額は加入する健康保険によって違います。(国民健康保険は支給されません)詳しくは、勤務先又は社会保険事務所へお問い合わせください。 (高梁市子育てガイドブックより転載)