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行財政改革の取り組み その6の変更点

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行財政改革の取り組み その6 


市は今年3月、行財政改革大綱を策定し、その見直し基準に沿って、あらゆる事務事業の効果や有効性について検討を行い、改革案の取りまとめを進めています。一方今年度、国の地方債制度の改正によって、地方自治体の財政を取り巻く状況に大きな変化がもたらされています。この影響を受け市の財政状況も変化しており、行財政改革の新たな課題が生じてきました。今月号では、現在の取り組み状況について説明します。 
改革案を検討しています

行財政改革では、81項目・4 000の事務事業について検討を行います。そのうち12項目・1800の事務事業について、12月巾に改革内容を、行財政改革推進本部で決定していくこととしています。合併から2年が経過していますが、これまで旧市町で行われていた事務がそのまま残っているものもあり、内容を見直す必.安がでてきました。見直しを行っている事務事業の巾には、それまでの内容を充実させるものや、市民の皆さんの負担が増えるもの、サービス水準が低ドするものもありますが、A-回の行財政改革では、単に経費の削減や歳入の確保を行うだけでなく、改革によって生まれた財源を、雇用の創川や安全・安心のまちづくりなど、新しい施策に充てていくこととしています。 
地方債制度の改正

地方公共団体の歳川は、地方債以外の歳入で賄うことが原則となっています。しかし、学校建築や道路改良、ド水道の整備、また災害などの臨時的な川費が必.安な場合には地方債を財源とすることができることとなっていました。この地方債制度が、A-年度から大きく変わり、咋年度までは原則として、地方公共団体の地方債の発行について国の許吋が必.安とされていたものが、国の同意で済むこととなりました。これを「地方債の協議制」といいます。この協議制では、地方公共団体の自主性が尊重されることになり、責任もその分重くなってきます。また、財政の健全度も高くなければなりません。こうした状況の巾で、すべての地方公共団体が協議制に移行できた訳ではなく、「実質公債費比率」が18%を超えないことが条件となっています。このため、基準を超える地方公共団体は自主的な地方債の発行ができなくなり、これでは生活にかかわるさまざまな事業がストップし、生活の安定、地域経済にも大きな影響を及ぼすこととなります。このような地方公共団体に対しては、従来の許吋制によって、地域に必.安な事業に地方債を充てることができる特例措置が設けられました。この許吋を受けるためには、地方公共団体が自主的に「公債費負担適正化計画」を立てて、国との協議を整えることとなりました。 

適正化計画を策定し、国と協議 を行ってきていました。しかし、国の一、一位.体の改革による地方財政制度の見直しなどにより、この数値が悪化してきたことから、数値のヒ昇を抑えつつ事業を実施していくため、行財政改革に取り組むこととしていました。さらに、この改革を進めていく巾で、A-年度から国の地方債制度の改正に対応した見直しを進めていく必.安が川てきました。市は平成17年度決算で「実質公債費比率」が19・8%と、基準を超え、自主的な地方債の発行ができない地方公共団体となり、「公債費負担適正化計画」を策定し、国との協議を整えた後、事業を行っていくこととなりました。 

行革の達成は必要条件

市が地方債の協議性に移行できなかった.安因は、合併前に旧市町で行った各種事業に伴う地方債の大量発行が大きく影響しています。「公債費負担適正化計画」では、おおむね7年間で実質公債費比率を18%未満とすることが求められています。この計画を着実に実行し、健全な財政運営を実現するためには、行財政改革大綱に基づく確実な改革達成はもとより、A-年3月に策定した「高梁市総合計画」に計ヒしている事業の見直しも必 .安となります。大綱では、市役所内部の改革を進めるとともに、市民の皆さんにかかわる手数料や施設等の使用料、補助金等の見直しも行い、来年度の予算に反映させていくこととしています。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 


〔用語の説明〕 ※地方債…地方公共団体の借入金 ※実質公債費比率…地方公共団体のすべての会計を連結した公債費の負担割合を示す数値 


■問い合わせ
行財政改革推進本部事務局(企画課内tel21-0 209)